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プライバシーマーク研究ノート

プライバシーマークと個人情報保護法の対比   迷惑メール防止法と個人情報保護   法律に則った広告宣伝メールの組立て方   

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迷惑メール防止法と個人情報保護



~俗にいう“迷惑メール防止法”も個人情報の保護と適正利用のための法律です~


株式会社コンプライアンス・マネジメント チーフコンサルタント 宮澤 康徳


  いわゆる迷惑メール対策については、平成20年に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が改正され、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン方式」が導入されるなど、個人情報としての電子メールアドレスの保護と迷惑メール対策の強化がはかられました。改正法は、平成20年12月1日に施行されています。以下に、個人情報の保護と適正利用を律する法令として注意喚起すべき要点を記述します。
 


 [特定電子メールの送信の適正化等に関する法律]

 法令番号 : 平成14年4月17日法律第26号、改正公布20年6月6日、施行12月1日

 主な内容 : 広告宣伝メールの送信の適正化のための措置を定め、迷惑メールなどを規制

 略称 : 特定電子メール法、特定電子メール送信適正化法、特電法

 俗称 : 迷惑メール防止法
 



 ■ 規制の対象


・営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行なうための手段として送信する電子メール(特定電子メールという)

・日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含み、国外発国内着の特定電子メールも規制の対象

 


 
 ■ 送信の制限


 以下の者以外に対しては、特定電子メールの送信を禁止する。

 ・あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者(通知の記録の保存が必要)

 ・自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者

 ・その特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者

 ・インターネットを利用し自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人事業者ただし、前掲の区分の者から特定電子メールの送信をしないよう求める旨(オプトアウト)の通知を受けたときは、その通知に示された意思に反した特定電子メールの送信を禁止する。

 



 ■ 送信の際の表示義務


 特定電子メールを送信する者は、受信者の端末画面に次の事項が正しく表示されるようにすること。
 
 ・以降の受信拒否(オプトアウトの通知)ができる旨の記載
 
 ・送信(責任)者の氏名又は名称、及び住所
 
 ・オプトアウトの通知を受けるための送信者の電子メールアドレス(又はそれに代わる連絡手段)
 
 ・苦情、問合せ等の受付の連絡先

 



 ■ 同意を証する記録の保存


 送信の求め又は送信の同意があったことを証する記録を保存することが必要

 


 以上。



  
  
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