プライバシーマーク更新 解説(申請・審査の流れ、費用について)
プライバシーマークは取得後、2年ごとに更新があります。
取得時と同じように書類を揃えて申請をして、書類審査・現地審査を受け、指摘事項の対応をして合格になれば、
更新認定ということになりますが、有効期限日を基準として、その8~4ヶ月前の間に審査機関へ更新申請をする必要があります。
従って、期限内に申請できるよう、準備など早めにそして計画的に行うことをお勧めします。
例えば、10月1日が有効期限の場合、申請は2月1日~6月1日までの4か月の間ということになります。

申請すると通常約2か月後に現地審査となります。
現地審査の日程と繁忙期が重なってしまうことなどを、あらかじめ避けられるように申請期間に幅がありますので、
申請時期・タイミングを計れば、繁忙期を避けたりすることも可能になりました。
そういった面からも、期限までに準備すれば良いという発想ではなく、現地審査のタイミングを考慮して、申請計画を早めにする
企業様も多くなっています。
早く提出しても、期限いっぱいに提出しても、2年後の有効期限の日付は変わりません。
審査機関への更新費用は下記のようになります。
※事業規模区分説明
【小売業】
小規模 : 従業者数 2~5人
中規模 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は従業者数 6~50人
大規模 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円超かつ従業者数51人以上
【サービス業】
小規模 : 従業者数 2~5人
中規模 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は従業者数 6~100人
大規模 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円超かつ従業者数101人以上
【卸売業】
小規模 : 従業者数 2~5人
中規模 : 資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は従業者数 6~100人
大規模 : 資本金の額又は出資の総額が1億円超かつ従業者数101人以上
【製造業・その他】
小規模 : 従業者数 2~20人
中規模 : 資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は従業者数 21~300人
大規模 : 資本金の額又は出資の総額が3億円超かつ従業者数301人以上
プライバシーマークは実際の更新作業が終了した日からまた2年間有効というものではなく、有効期限が過ぎてからの更新認定でも、
有効期限日はそのまま残りそこから2年ということになります。
従って更新で多くの指摘を受けるなどして作業が長引いても期限日は変わらないので、終わったらまたすぐ次の更新・・・
ということにもなります。
前回の取得時や更新時から、事業の変化、担当者の変更などがあった場合は、過去の運用について未実施や不備などが発生
しやすいので、より注意が必要です。
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