Pマーク取得事業者が守らねばならない「迷惑メール防止法」とは!〜Pマーク取得事業者が守らねばならない「迷惑メール防止法」とは!〜株式会社コンプライアンス・マネジメント チーフコンサルタント 宮澤 康徳 Pマーク審査現場では、広告・宣伝を行なう手段として利用する電子メールについても、個人情報保護の立場から、電子メールの適正利用と迷惑メール防止に対して監視の目が向けられています。 電子メールアドレスも個人情報保護の対象です!昨今、インターネットマーケティングのツールとして、電子メールを利用して広告又は宣伝を行なうなどのビジネス・モデルが盛んに使われています。 電子メールによる勧誘も適切な規律がなければ、受信者が迷惑を被ることになります。取得した電子メールアドレスを相手の同意なしに不当に利用することは法律で禁止されています。個々人が保有している電子メールアドレスも、まさしく個人情報である限り、保護の対象になります。 最近のプライバシーマーク審査では、個人情報保護の立場から、広告又は宣伝を行なうための手段として利用される電子メールのメールアドレスが適法に使用されているか否か、迷惑メールなどの防止のために制定された「電子メールの送信の適正化等に関する法律」が企業内で適確に認識され、適用され、そして遵守されているか否かについて、審査の目が向けられてきているようです。 俗にいう「迷惑メール防止法」、即ち「電子メールの送信の適正化等に関する法律」は、営利を目的として広告又は宣伝を行なうために電子メールを利用している事業者においては、プライバシーマーク審査の際、少なくともPMS(個人情報保護マネジメントシステム)に反映すべき法令として認識し、特定しておく必要があります。 [特定電子メールの送信の適正化等に関する法律] の概要
法令番号:平成14年4月17日法律第26号、最終改正23年6月24日法律第74号 主な内容:広告宣伝メールの送信の適正化のための措置を定め、迷惑メールなどを規制 略 称:特定電子メール法、特定電子メール送信適正化法、特電法 俗 称:迷惑メール防止法 ◆規制の対象 ・営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行なうための手段として送信する電子メール(特定電子メールという) ・日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含み、国外発国内着の特定電子メールも規制の対象 ◆送信の制限 以下の者以外に対しては、特定電子メールの送信を禁止する。 ・あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者(通知の記録の保存が必要) ・自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 ・その特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者 ・インターネットを利用し自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人事業者 ただし、前掲の区分の者から特定電子メールの送信をしないよう求める旨(オプトアウト)の通知を受けたときは、その通知に示された意思に反した特定電子メールの送信を禁止する。 ◆送信の際の表示義務 特定電子メールを送信する者は、受信者の端末画面に次の事項が正しく表示されるようにすること。 ・以降の受信拒否(オプトアウトの通知)ができる旨の記載 ・送信(責任)者の氏名又は名称、及び住所 ・オプトアウトの通知を受けるための送信者の電子メールアドレス(又はそれに代わる連絡手段) ・苦情、問合せ等の受付の連絡先 ◆同意を証する記録の保存送信の求め又は送信の同意があったことを証する記録を保存することが必要 以上 |