介護保険サービスと個人情報保護



 介護保険サービスと個人情報保護

 
 介護保険サービスにおいても2016年度から順次交付されるマイナンバー(社会保障と税の共通個人番号)制度はその威力

を発揮します。この共通個人番号制度を利用することで、介護保険の要介護認定の申請から介護サービスの受給までの一連

の手続きが迅速・容易になり、介護保険料の徴収面でも適正な負担が実現します。


介護保険サービスと個人情報保護


現在、要介護および要支援の認定を受けている人は全国で600万人、介護保険料を納めている人は7000万人にのぼります。

介護サービスを受けるにはまず介護を要する状態であることの認定を受けなければなりません。そのためには主治医の意見書

が必要であり、これを添えて居住する自治体に申請を行います。その後、介護を必要とする本人への面接、審査会を経て要介護

度認定があり、介護保険負担限度額が算定されます。この一連の手続きに各機関(国、都道府県、市町村、広域連合、国民健康

保険団体連合会、医療機関、介護サービス事業者など)合わせて現在数週間かかっており、これがマイナンバー制度導入による

情報連携により大幅な時間短縮とコスト削減につながるというわけです。


マイナンバー制度は国民にとって利便性の高い制度であるだけでなく、公平かつ公正な社会を実現するための社会インフラです。

マイナンバー制度を利用することで自分が自分の自己情報をコントロール(自宅のパソコンで自分の情報の閲覧、各種手続きが

可)でき、個人情報保護という国民の権利を適切に保護する環境が整うことになります。


介護保険サービスはいたるところで個人情報が利用されます。これを保護するためのマイナンバー制度、来るべく超高齢化社会

への期待は高まるばかりです。