名簿の売買と個人情報保護



 名簿の売買と個人情報保護

 
個人情報が売買されているということをよく耳にします。


ある学校の卒業生が自分の学校の「卒業生名簿」を名簿業者に売却する。ある町内の住民が「町内自治会名簿」を売却する。


最近はずいぶんとその数が減少しているようですが、名簿に記載された個人情報の数が多ければ多いほど高く値段が付けら


れているようです。



個人が業者に個人情報を売却する行為、こうした行為は法律に触れることなのでしょうか。


個人情報保護法は一定の条件を満たした事業者(保有件数5千件を目安として個人情報を反復継続して事業の用に供している


会社等)に一定の義務を課しており、通常一般個人を規制の対象とはしていません。従って個人が名簿を業者に持ち込んでも


違反とされることはないのです。また、買い取った名簿業者にその個人がどういった経緯で入手したかを確認する義務もありません。




個人情報保護法の改正が論議されています。その内容はマイナンバー法とビッグデータの取り扱いに関する対応が主たるもので


すが、この法律の規制対象を広げようとする動きもあります。規制対象である「一定の条件を満たした事業者」の範囲を広くするこ


とです。








そもそも規制の対象となっていない範囲で行われることを法で取り締まることはできません。


将来的にではありますが、個人を含めて法の網が広がり個人情報のタダ漏れを防ごうとする時代が来るかも知れません。




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